補償内容と保険金
法律相談料保険金
被保険者さまが原因事故に関して弁護士等へ法律相談をし、法律相談料を負担することとなった場合に支払われる保険金です。
当社が支払う法律相談料保険金の額は、被保険者さまが負担することとなった法律相談料の全額です。ただし、下記の「保険金の支払限度」に記載する金額を上限とします。
弁護士費用等保険金
被保険者さまが原因事故の解決のため、弁護士等委任契約に基づき、弁護士費用等を負担することとなった場合に支払われる保険金です。
当社が支払う弁護士費用等保険金の額は、被保険者さまが負担することとなった弁護士費用等の額と以下の額のいずれか低い金額とします。ただし、下記の「保険金の支払限度」に記載する金額を上限とします。
- ※1)
- 5万円は免責金額です。一般事件免責金額ゼロ特約を付加している場合は、免責金額が0円となります。なお、同一の原因事故について着手金が複数回発生する場合、免責金額は、最初に保険金としてお支払いする着手金対応分に対してのみ差し引きます。例えば、弁護士等に示談交渉を委任したトラブルについて、その後、訴訟を委任した場合、訴訟に要する着手金については免責金額を差し引きません。
- ※2)
- 70%は縮小てん補割合です。
- ※3)
- 弁護士等が受任した事件の事務処理に実際に要した時間は、30時間分を上限とします。ただし、委任事務処理の難易等の事情により、当社が認めた場合は、30時間を超える時間分とすることができます。
保険金の支払限度
この保険契約の限度額は次のとおりです。
- ※1)
- 同一保険期間中における法律相談料保険金と弁護士費用等保険金の総支払額の限度額です。
- ※2)
- 当社が支払った保険金の合計額が年間支払限度額または通算支払限度額に達することにより終了した場合、終了後に発生した損害については保険金をお支払いしません。
- ※3)
- 当社の弁護士費用保険契約に加入後、すべての保険期間について、法律相談料保険金と弁護士費用等保険金の総支払額を合計した金額の限度額です。
請求お手続きの流れ
請求時に必要なもの
※ 迅速で正確なお手続きをさせていただくため、ご請求時にトラブルの詳細を確認させていただきますので、あらかじめご了承ください。
保険金請求時の必要書類について
保険金のご請求には、以下の書類が必要となります。
<法律相談終了時>
・保険金請求書兼相談内容連絡書
・弁護士費用等見積書(※1)
<お客さまにご用意いただく書類>
・領収書の原本(※2)
※1 弁護士に委任希望の場合は弁護士費用等見積書の作成を弁護士に依頼してください。
弁護士費用等見積書の内容を当社で確認後、弁護士費用等保険金の支払可否、保険金支払金額を被保険者さまに通知します。当社からの通知前に弁護士と委任契約を締結されますと弁護士費用等保険金のお支払い対象とすることができませんのでご注意ください。
※2 法律相談料を被保険者さまがお立替している場合は、領収書を弁護士からお受け取りいただき、当社にご提出ください。
<委任契約締結時(着手金・手数料)>
・保険金請求書(委任契約締結時用)
<お客さまにご用意いただく書類>
・領収書の原本
・委任契約書の写し
・本人確認書類(運転免許証、健康保険証、住民票、パスポート等の写し)
特定偶発事故(実費相当額補償対象)の法的トラブルの場合のみ、以下の書類が必要となります。
<事件終了時(報酬金・日当)>
・保険金請求書(事件処理終了時用)
・日当、実費等内容報告書
<お客さまにご用意いただく書類>
・領収書の原本
・本人確認書類(運転免許証、健康保険証、住民票、パスポート等の写し)
・経済的利益の算出根拠が確認できる書類(判決文、和解調書等の写し等)
・経済的利益の額が確認できる書類(弁護士等から提出された支払請求書等)
請求時の注意事項
保険金をお支払いできない場合
上記以外の、保険金をお支払いできない主な場合法律相談料保険金・弁護士費用等保険金をお支払いできない主な場合
- 例1)被保険者Aさんの妻におきた医療過誤トラブル
医者の誤診で妻の病状が悪化してしまった。弁護士を利用して治療費と慰謝料を請求したい。 - 例2)被保険者Bさんが経営する会社でおきた法人トラブル
経営している会社が取引先から請求を受けているので、弁護士に相談したい。 - 例3)被保険者Cさんの夫名義の家におきた不動産トラブル
相手方が運転操作を誤って車が家の壁にぶつかり壊れてしまったため、弁護士を利用して修理代を請求したい。
- a.
- 被保険者以外の者(注)が遭遇した事実に起因して、被保険者が監督義務者または扶養義務者として直面したトラブル
(注)被保険者の未成年の子を除きます。
- 例4)被保険者Dさんの20歳の子におきた交通事故トラブル
交通事故で20歳の子が重傷を負ってしまった。弁護士を利用して治療費と慰謝料を請求したい。
- b.
- 契約上の地位の移転、債権譲渡、債務引受、その他の事由(注)により権利義務の移転があった結果、移転前に生じた原因事実に関し、被保険者が当事者となったトラブル
(注)相続を除きます。
- 例5)被保険者Eさんが友人から譲り受けた貸金債権に基づく金銭トラブル
友人が第三者に貸したお金が返済日になっても返還されない。友人から貸金債権を譲り受けたので、借主に請求したい。
- c.
- 相続により権利義務の移転があった結果、移転前において既に法的手続(注)の対象とされていた原因事実に関し、被保険者が当事者となったトラブル
(注)相手方への内容証明郵便の送付、支払督促、示談交渉を含みます。
- 例6)訴訟中に亡くなった父を相続した被保険者Fさんの相続財産トラブル
父が生存中に他人と土地の所有権について訴訟をしていた。訴訟中に父が亡くなったので、訴訟を引き継ぎたい。
- 例1)遺言状の作成依頼をしたい被保険者Dさん
今のうちに相続の基本的なことを知りたい、また万が一のときに家族が揉めないよう、今のうちに遺言状を作成したいので弁護士に相談したい。 - 例2)お金を貸すことに不安が残る被保険者Eさん
知人にお金を貸してほしいと言われているが、借用書など用意したほうがよいか、その他事前に確認しておくことはどんなことかなど弁護士に相談したい。 - 例3)リストラされそうで心配な被保険者Fさん
勤務先の経営状態が悪いのでリストラが行われるという噂があり、心配なので今後どうしたらいいか弁護士に相談したい。
[●]支払対象となります [×]支払対象となりません
法的トラブルの内容 | 法律相談料 保険金 | 弁護士費用等 保険金 |
---|---|---|
被保険者が相手方に請求する額または相手方から請求される額が5万円未満のもの | × | × |
社会通念上、法的解決になじまないと考えられる問題であって、次のいずれかに該当するもの
|
× | × |
憲法、条約、法律、命令、規則および条例の制定または改廃について要求するもの | × | × |
国、地方公共団体、行政庁、その他行政機関を相手方とするもの (税務・国家賠償に関するものを除く) |
● | × |
破産、民事再生、特定調停、任意整理に関するもの | ● | × |
利息制限法で定める利率を超えた金銭消費貸借契約に関するもの | ● | × |
被保険者の従事する事業・業務に係るもの | ● | × |
会社訴訟・会社非訟およびこれらに関連・付随するもの | ● | × |
保証契約に係るもの | ● | × |
手形小切手事件 | ● | × |
知的財産権に係るもの | ● | × |
民事非訟事件、公示催告事件 | ● | × |
家事事件手続法別表第一事件 | ● | × |
刑事事件、少年事件、医療観察事件 | ● | × |
管轄裁判所が日本の裁判所でないもの、日本の国内法が適用されないもの | ● | × |
一時に多数の保険金支払いの対象となる事由が発生することにより、当保険制度の収支状況を著しく悪化させるもの、またはそれらに随伴して生じたもの、それらに伴う秩序の混乱に伴って生じたもの
|
× | × |
保険契約者・被保険者の故意・重大な過失により発生したもの(ケンカを含む) | × | × |
保険契約者・被保険者が麻薬等を摂取した状態で行った行為、アルコール等の影響により正常な判断・行動ができないおそれがある状態で行った行為により発生したもの | × | × |
保険契約者・被保険者の公序良俗に反する行為、社会通念上不当な請求行為により発生したもの | × | × |
保険契約者をトラブルの相手方とするもの
|
× | × |
当社、法律相談料・弁護士費用等の負担によって被った損害を請求する他の保険者(保険会社等)をトラブルの相手方とするもの | × | × |
弁護士等に法律相談・事務処理を委任した原因事故の処理方法・弁護士費用等について、当該弁護士等と紛争になったもの | × | × |
勝訴の見込み・委任の目的を達成する見込みのないことが明らかなもの | × | × |
保険金請求の窓口
保険金請求の窓口につきましては、こちらでご確認ください。